2018-12-05 第197回国会 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(高谷幸君) そうですね、一つには、この入管法案全体の問題としては慎重な審議をして、より、何というか、生活全般のサポートも含めたような議論をして考えるべきだということなんですが、特定技能一号に関しましては、家族帯同要件を認めるという形で考えていただきたいということです。
○参考人(高谷幸君) そうですね、一つには、この入管法案全体の問題としては慎重な審議をして、より、何というか、生活全般のサポートも含めたような議論をして考えるべきだということなんですが、特定技能一号に関しましては、家族帯同要件を認めるという形で考えていただきたいということです。
○参考人(高谷幸君) 御質問ありがとうございます。 一点目ですが、今までより前進するかということですが、私は、特定技能の創設というものが技能実習制度からの延長という形で捉えていますので、むしろ問題が、現時点の、特に特定技能一号についてですけれども、一号だと技能実習制度がより拡大する方向になってしまうのじゃないかと危惧しております。 二番目の質問で、じゃ定住、永住を全員認めるべきかという御質問だったと
○参考人(高谷幸君) ありがとうございます。 移住者と連帯する全国ネットワーク理事・大阪大学大学院人間科学研究科の高谷と申します。 本日は、このような意見を述べさせていただく貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。 一方で、非常に論点の多いこの法案が余りにも短い時間でしか審議されないこと、議論を避けるかのような一部の国会議員の方々の発言には残念に感じました。この法案は、選挙権のない外国籍
○高谷政府参考人 先生お尋ねの、BSE感染牛を発見した場合に報告の義務はありやなしや、それについては報告しない場合の罰則は、義務はということでございますが、私どもは、このBSE問題については大変重大な問題だというふうに認識をしておりまして、BSEの罹患牛を発見した場合には、報告の責務はあるものというふうに厚生労働省は思っております。
○高谷政府参考人 現在流通しておりますゼラチン等を使用したもの、または血粉等を使用したものでございますが、基本的にBSEに罹患した牛の特定危険部位というのは、先ほども御説明申し上げましたが、先生も御承知のように、脳、脊髄、目、回腸遠位部、この四部位が特定危険部位というふうにOIEの方では定められておりまして、これ以外のところは、自然にBSEに感染した罹患牛については感染の危険性はないというふうに言われておりまして
○高谷政府参考人 BSEに罹患いたしました牛において感染性を有するとされている特定危険部位につきましては、先生御承知のように、九月二十七日、食肉処理時に除去、焼却するよう都道府県等を通じて屠畜場の設置者等を指導しまして、さらに、十月十八日以降、これらの措置を法令上義務化することとしたところであります。これらの部位が今後食用として流通しないよう措置をしたところであります。 先生御質問の、健康食品を含